寄 附 行 為 (PDFファイル)

財団法人 海外通信・放送コンサルティング協力
寄附行為

     第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、財団法人海外通信・放送コンサルティング協力と称し、英文ではJapan Telecommunications Engineering and Consulting Service (略称JTEC)と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都品川区西五反田七丁目25番9号に置く。
2 この法人は、理事会の議決を得て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目 的)
第3条 この法人は、海外諸国特に開発途上にある海外の地域の電気通信、放送及び郵便(以下「通信」 という。)に関するコンサルティング業務、プロジェクト協力業務等を通じて、国際協力の推進と通信の 発展向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 海外諸国における通信プロジェクトに関する事前調査
 (2) 海外諸国における通信設備の計画、建設、改良及び保守並びに通信業務の運営等に関するコンサルティング事業
 (3) 海外諸国に対する通信専門家の派遣並びに海外からの通信関係者の受入れ及び研修のあっせん
 (4) 海外諸国に対する我が国の通信技術の紹介、あっせん等のプロジェクト協力
 (5) 海外諸国の通信に関する調査研究
 (6) 海外諸国に対する我が国の通信事情の紹介
 (7) 海外諸国の通信に関する研究会、講演会等の開催並びに資料、情報の提供
 (8) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

     第2章 資産及び会計

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初寄附された財産
 (2) 設立後寄附された財産
 (3) 資産から生じる収入
 (4) 事業に伴う収入
 (5) 賛助金
 (6) その他の収入

(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものとする。
 (1) 設立当初基本財産として寄附された財産
 (2) 設立後基本財産として寄附された財産
 (3) 理事会の議決により基本財産として繰り入れられた財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、主務官庁の承認を得て、これを処分し、又は担保に供することができる。

(資産の管理)
第8条 この法人の資産は、理事会の議決によって定められた方法に従って会長が管理する。
2 基本財産のうち、現金は、郵便局若しくは確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に、評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得て、これを作成する。
2 前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始の日から3月以内に主務官庁に提出しなければならない。
3 第1項の事業計画書及び収支予算書の変更は、評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得なければならない。

(事業報告及び収支決算)
第12条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後3月以内に、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、理事会の承認を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、毎事業年度終了後3月以内に主務官庁に提出しなければならない。

(正味財産増加額の処分)
第13条 この法人の正味財産増加額は、翌事業年度に繰り越し、又は評議員会の議決を経た上、理事会の議決を得てその全部若しくは一部を基本財産に繰り入れるものとする。

     第3章 役員等

(役員の種類及び定数)
第14条 この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事 19名以上24名以内
 (2) 監事 2名又は3名
2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、1名以上5名以内を常任理事とする。
3 理事のうち、必要に応じて3名以内を副会長とすることができる。

(役員の選任)
第15条 役員は、評議員会においてこれを選任する。
2 会長、副会長、理事長及び常任理事は、理事の互選によりこれを定める。
3 第17条第2項の規定により、その任期が終了した役員(以下「前任役員」という。)の後任者として前任役員が失った特定の役職に新たに就任した者を選任するときは、第1項の規定にかかわらず、会長の委嘱により、これを選任することを妨げないものとする。ただし、この場合にあっては、当該委嘱後最初に開催する評議員会において承認を受けなければならない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第16条 理事は、理事会を通じて業務の執行に参画するほか、この寄附行為及び理事会の定めるところにより、その職務を行うものとする。
2 会長は、この法人を代表し、業務の執行を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事長は、理事会の定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務の執行の統括を分掌する。また、理事長は、会長及び副会長がともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに欠けたときは、会長の職務を代行する。
5 常任理事は、理事長の定めるとことにより理事長を補佐して業務の執行を掌理するとともに、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 監事は、民法第59条に定める職務を行う。

(役員の任期)
第17条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、特定の役職により選任された役員が、その役職を失ったときは、そのときにおいて任期が満了したものとみなす。この場合、当該役員は、書面をもってその旨を会長に届出なければならない。
3 第1項本文の規定にかかわらず補欠(第15条第3項の規定により委嘱された役員の場合を含む。)又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。
 (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認めるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為をしたと認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬)
第19条 役員は、報酬を受けることができない。ただし、常勤の役員は、理事会の議決により報酬を受けることができる。

(評議員)
第20条 この法人に、19名以上24名以内の評議員を置く。
2 評議員は、賛助会員が推薦する者及び通信に関し学識経験を有する者のうちから、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 評議員及び役員は、相互に兼ねることができない。
4 第17条第1項及び第4項並びに第18条の規定は、評議員について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
5 この寄附行為に定めるもののほか、評議員に関して、必要な事項は、別にこれを定める。

(顧 問)
第21条 この法人に、顧問7名以内を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関し、会長の諮問に応じ、又は意見を述べることができる。
4 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

     第4章 会 議

(理事会の構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の議決事項)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、業務の執行に関する重要事項について審議決定する。

(理事会の招集)
第24条 理事会は、会長が必要と認めたとき、会長が召集する。
2 会長は、理事現在数の3分の1以上又は監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、その請求があった日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し少なくとも開催日の7日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知しなければならない。

(理事会の議長)
第25条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。

(定足数)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(表 決)
第27条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって賛否を述べて表決に加わり、又は他の出席理事を代理人として表決に加わることができる。ただし、代理人は、その資格を証する書面を提出しなければならない。
2 前項の規定により表決に加わる理事は、前2条の場合、出席したものとみなす。

(監事の理事会への出席)
第29条 監事は、理事会に出席し、その職に関して意見を述べることができる。

(顧問の理事会への出席要請)
第30条 会長は、顧問に対し理事会への出席を求めることができる。

(理事会の議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 理事の現在数
 (3) 出席した理事の氏名(書面又は代理人による者の場合を含む。)
 (4) 議事の経過の要領及びその結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、これに署名押印しなければならない。

(評議員会の構成及び審議事項)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の事業運営に関する重要事項について、理事長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。
3 前2項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し、必要な事項は、理事会で定める。
4 理事長は、次に掲げる事項について、評議員会に報告しなければならない。
 (1) 事業報告及び収支決算
 (2) その他理事会において必要と認めた事項

(評議員会の招集及び議事録の作成)
第33条 評議員会は、理事長が招集する。
2 評議員会には、第24条第3項、第26条から第28条まで及び第31条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会の議長)
第34条 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員の互選によって定める。

     第5章 賛助会員

(賛助会員)
第35条 この法人に、賛助会員を置く。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同する団体又は個人であって、理事会の承認を得たものとする。
3 賛助会員は、理事会の議決を得て理事長が別に定める賛助金を納入しなければならない。

     第6章 事務局

(事務局)
第36条 この法人に事務局を設け、事務局には所要の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 その他事務局及び職員に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を得てこれを定める。

     第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第37条 この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務官庁の認可を受けなければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第38条 この法人は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務官庁の許可を受けなければ解散することができない。
2 この法人の残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、主務官庁の許可を受けて、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

     第8章 雑 則

(備付け書類及び帳簿)
第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
 (1) 寄附行為
 (2) 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類
 (3) 許可、認可等及び登記に関する書類
 (4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
 (5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
 (6) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
 (7) その他必要な帳簿及び書類

(施行細則)
第40条 この寄附行為の施行について必要な細則は、理事会の議決を得て理事長が定める。

附 則(昭和53年3月24日)
1 この寄附行為の規定は、主務官庁から設立の許可を受けた日(以下「許可日」という。)から施行する。
 ただし、第20条及び第32条から第34条までの規定は、昭和53年6月1日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、許可日に始まり、昭和53年3月31日に終るものとする。
3 前項の事業年度の期間にかかる事業計画及び収支予算並びにその翌事業年度の期間にかかる事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定により、許可日にそれぞれ作成されたものとみなす。
4 この法人の設立当初の役員は、第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立発起人会において選任された者がこれに当たる。
5 前項の規定により選任された役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、許可日から昭和54年3月31日までの間とする。

附 則(平成12年7月14日)
この変更規定は、主務官庁の認可のあった日から施行する。